受託者責任ガイドラインの改正

2017年11月8日付けで受託者責任ガイドライン(確定給付企業年金基金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(通知))が改正されました。そもそもこの受託者責任ガイドラインは法令そのものではないものの、年金運用管理における「注意義務」と「忠実義務」を正しく具現化することを目的としたもので、理事の行動規範を示しています。このため、基金関係者は同ガイドラインを意識することが求められ、運用基本方針などの文書に反映していく必要があります。

今回の改正の主なポイントは、

  1. オルタナティブ投資の位置付けや留意点の明確化等、2012年厚生年金基金向けの受託者責任ガイドライン改正事項の踏襲
  2. スチュワードシップ活動等、昨今の資産運用業界の流れを受けたもの
  3. 加入員等への分かりやすい情報開示

が挙げられます。そして、これらは企業年金の対応が義務化されているものと、努力義務になっているものに分けられます。義務化されているものは対応が原則となりますが、努力義務については、各基金がどのくらい重要性が高いと考えるかということや、実務上の取り扱いおよび実務的な負担等も踏まえて、総合的に判断することが必要となるでしょう。

 

詳しくは弊社の季刊誌「コミュニケ(日本版)」の2018年春号にて取り上げておりますので、この機会に是非ご一読ください。

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