ラッセル・インベストメントは、1936年に設立され、「皆様の財務基盤を強化する(Improving Financial Security for People)」ことを企業理念として世界中で個人投資家の皆様をはじめ、年金基金、金融機関など様々なお客様に対して総合的な資産運用サービスをご提供しています。ラッセル・インベストメントは、非効率性が存在する市場において真に優秀な運用会社は、アクティブ運用により市場平均を上回る超過収益を獲得できると考えています。ラッセル・インベストメントは、世界中から優れた運用会社を定量および定性の両面から中立的に厳選し、ご提供することで、お客様の期待を上回る資産運用サービスの提供に努め、中長期的に安定した運用成果の実現に貢献することを目指しています。
(方針1) お客様本位の業務運営を実現するための方針の策定・公表等(金融庁原則1)
ラッセル・インベストメント株式会社(以下「当社」)は、どのような状況においてもお客様の利益を最優先し、誠実さにおいて妥協をいたしません。資産運用者としての金融事業者である当社は、金融庁が2017年3月30日に公表、2024年9月26日に改訂した「顧客本位の業務運営に関する原則及び注記(以下、「金融庁原則」及び「注」)」に掲げられた7つの原則及び5つの補充原則を全て採択し、以下の取り組みを基本方針とすることを表明・公表いたしますとともに、取組方針を定期的に見直してまいります。
(方針2) お客様の最善の利益の追求 (金融庁原則2)
当社は、お客様の大切な資金を運用するにあたって、資金に課された役割、すなわち 、運用の目的に常に意識をおいています。年金基金であれば長期的に安定して給付を行うこと、個人投資家であれば定年退職後の生活資金かもしれません。当社では、高度の専門性を保持し、お客様が何を達成しようとしているのかを正しく理解したうえで、運用目標にあった適切な資産クラスと運用戦略をもとにポートフォリオを構築し、お客様の最善の利益を図るよう努めております。
(方針3) 利益相反の適切な管理 (金融庁原則3)
ラッセル・インベストメントは、ファンド運用、コンサルティング、インプリメンテーション等様々なサービスを提供しており、その業務の多様性故に潜在的な利益相反の可能性があります。かかる潜在的な利益相反に対処するため、グローバル行動規範(Global Code of Conduct)および各地域の倫理規程(Regional Code of Ethics)を制定する他、当社で「利益相反管理規程」を制定しています。「利益相反管理規程」においては、運用機関調査の対象とするまたはコンサルティングが推奨することについての対価を請求・受領しないことや、コンサルティング役職員は、客観性・独立性を守るため、自社商品の評価・推奨を行わないこと等の禁止される行為について定めております。
(方針4) 手数料等の明確化 (金融庁原則4)
当社は、お客様にご提供する金融商品・サービスについて、手数料がどのようなサービスの対価であるかわかりやすく説明できるように取り組んでおり、また投資信託の目論見書には申込手数料や信託報酬等の手数料・費用に対してどのようなサービスが提供されるのかを掲載し、明確化を図っております。
(方針5) 重要な情報の分かりやすい提供 (金融庁原則5)
当社は、提供する金融商品・サービスの目的や特徴、運用戦略、スキーム、投資リスクなどの商品性、当社が販売対象として想定するお客様の属性等、お客様の投資判断に必要な情報を提供し、お客様の属性に応じて分かりやすい説明に取り組んでおります。また、お客様に当社独特の商品に対する理解を深めていただいくため、商品の内容に関する説明に加えて、投資対象のマーケット情報やホームページでの情報をご提供するように努めております。
なお、当社は投資運用業を行っていることから、金融庁原則5の注のうち、注1、注3,注4及び注5のみ該当し、注2については該当ありません。
(方針6) お客様にふさわしいサービスの提供 (金融庁原則6)
当社は、当社が販売対象として想定するお客様の属性を踏まえ、お客様の投資目的、資産の状況等を十分に把握した上お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努め、お客様の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして適切と考えられる金融商品・サービスの勧誘をいたします。金融商品・サービスの勧誘にあたりましては、当社はお客様の知識、経験、資産の状況及び投資目的に照らして、お客様に理解されるために必要な方法及び程度に配慮し、商品や契約の内容およびリスク内容等の適切な説明に努めております。 なお、当社は投資運用業を行っていることから、金融庁原則6の注のうち、注3及び注5のみ該当し、注1、注2、注4、注6及び注7については該当ありません。
(方針7) 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 (金融庁原則7)
ラッセル・インベストメントでは、グローバルCEO自らが行動規範においてコンプライアンスカルチャー形成における経営陣の姿勢の重要性について説いています。そして誠実さにおいて妥協せず高い倫理観を持つべくその遵守状況についての確証を年次で役職員全員に求めています。当社では毎年コンプライアンス研修を実施し、お客様に対し、公平かつ最善の利益を追求する高い倫理観の徹底を図ります。さらに、役職員の人事評価、報酬決定プロセスにおいて、たとえば、運用チームの人員の評価においては、定量的な担当運用ファンドあるいは担当採用ランク運用機関の業績だけではなく、チームやビジネスへの貢献度等の定性面も人事評価の対象となっており、業績のみに偏らない評価が行われています。また、高い倫理観の維持とコンプライアンス体制の強化を図るため、取締役会、各種委員会、内部監査及び外部監査によるガバナンス体制を確保します。
(方針8) 基本理念 (金融庁補充原則1)
当社は、お客様に金融商品やサービスの提供を通じてお客様の最善の利益を実現するために経営者のリーダーシップの下、お客様への金融商品を提供するための理念を明確にし、お客様の最善の利益を実現するために最適な金融商品を提供するための取り組み、すなわちプロダクトガバナンスを徹底します。
(方針9) 体制整備 (金融庁補充原則2)
当社は、プロダクトガバナンスの実効性を確保するための体制、および金融商品の組成・提供・管理のそれぞれのプロセスにおける商品品質管理体制を整備します。
(方針10) 金融商品の組成時の対応(金融庁補充原則3)
当社は、金融商品の組成時において、お客様の最善の利益を実現する観点から、想定するお客様の属性を明確にしたうえで、金融商品の持続可能性や金融商品の合理性を検証し、組成会社・販売会社間の情報連携を促進します。
なお、当社は情報連携の対象となるファンドの該当がないことから、金融庁補充原則3の注のうち、注3については該当ありません。
(方針11) 金融商品の組成後の対応(金融庁補充原則4)
当社は、金融商品の組成後の金融商品性の検証を継続的に行い、検証結果を金融商品の改善・向上や商品組成・提供・管理のプロセスを含むプロダクトガバナンス体制の見直しに活用します。
(方針12) お客様に対する分かりやすい情報提供(金融庁補充原則5)
当社は、お客様がより良い金融商品を選択できるよう、運用体制やガバナンス体制等に関し、お客様への分かりやすい情報提供を行います。